車庫証明|配置図のダウンロードと描き方
車庫証明。自動車を新たに購入される方は、その自動車の保管場所をちゃんと確保しているかを証明しなければなりません。これを「車庫証明」と言います。簡単に言うと「駐車場あるよね?」「路上駐車じゃないよね?」ということですね。
私は業務で車庫証明を頂きに警察署に行くことが時々あります。その際、一番苦労したのが「配置図」でした。配置図の書き方について、私なりの視点でご説明したいと思います。
車庫証明とは
車庫があることを一体どうやって証明するのでしょうか?それは、申請通りの駐車スペースがあることを、誰かが実際に現場に行って確認をしてくるのです。この役目をするのは、主に警察OBの方々です。暑い日も、雪の日も、駐車スペースが確保されていることを確認しに出かけなければならないのですから、なかなか大変なお仕事です。もしお見かけしたら「ご苦労様です」と声をかけて下さいね。
車庫証明は所轄の警察署交通課に申請
車庫証明は、必要な書類を揃えて、所轄の警察署の交通課まで出向いて申請しなければなりません。
交通課はどこに?
初めて警察署に伺った時は、ちょっとドキドキしました。制服姿の警察官を見るのは、事件や事故でもあった時くらいですから。どの警察署でも、交通課は正面玄関を通ってすぐの所にありますから、誰でも見つけられると思います。また交通課の職員さんは、丁寧に対応してくれるので、心配しなくても大丈夫です。
バンキシャ?
警察署の正面玄関から交通課までの間は、ちょっとしたロビーのようになっていて、御用がある方が警察署の方と面会できるようになっています。そこには新聞社やテレビ局の腕章をした女の子が立って、何かを待っています。たぶん、事件・事故のニュースを、警察署の発表でいち早く把握して、記事にするのでしょうね。この方々がバンキシャなのかな。
車庫証明の配置図とは
警察OBの方が現地に行くには、まず現地までの正確な地図が必要です。一軒家で同じ敷地内に駐車場があるなら難しいことはないのですが、アパートやマンションなどの集合住宅で、どの枠が駐車スペースなのかがはっきり書かれていないと、現地に行った時に確認のしようがないのですね。
またご自宅と駐車場が距離的に離れている場合、ご自宅から駐車場までの道のりをちゃんと明示しないと、申請の段階でやり直しになってしまいます。
駐車スペースの場所が特定できたとしても、その駐車スペースにちゃんと車で入って行けることが分からないと、やはり申請の段階でやり直しになってしまいます。
また申請された車が駐車スペースの寸法よりも長くて、道にはみ出してしまう場合もダメですね。
つまり配置図で大事なことは
- 駐車場の正確な住所はどこか
- 駐車場に車が出入りできるか
- 何番の駐車スペースか
- その駐車スペースから車がはみ出さないか
この4点をクリアしているかどうかなのですね。
実際に現地に行く警察OBが配置図で何を知りたいのか。あらかじめそれを知っておけば、配置図の書き方も決まってきますね。
車庫証明の配置図の描き方
配置図のダウンロード
車庫証明の申請様式は、各県の警察署のページからダウンロードできます。宮城県でしたら「宮城県警 車庫証明 ダウンロード」で検索すると出てきます。その中にある「保管場所の所在図・配置図」がそうですね。
配置図の描き方
実在する建物で、配置図を書いてみようと思います。実在する個人宅を使うと色々問題がありますので、塩釜神社の地図をお借りして、実際に配置図(所在図)を書いてみます。
左上の「社務所」にお住いの方が、右下の公衆トイレの、真上の駐車スペースで車庫証明を申請する場合を想定しています。
所在図
まずは所在図です。幹線道路があって、どこを曲がって、どの道を通れば現地にたどりつけるかを、地図と矢印で示していきます。
所在図では、駐車場の位置だけではなく、自宅との距離や位置関係が分かる情報も必要です。2km以上離れているなど、あまり遠い駐車場だと申請の段階で却下されることがあるようです。
配置図
次に配置図です。駐車場にたどりついたあと、具体的な枠が分かるようにしっかりと記入します。公衆トイレ前に13枠あるとしたら、13番目の枠であることを明示します。
枠のサイズも明示しておきます。現地で実際に測っておいて、長さ何メートル、幅何メートルと記入します。車検証に書かれている車の長さよりも、長くないとはみ出てしまいますから、実際にはみ出さない駐車スペースが必要ですね。
見落としがちなのは、駐車場の間口の幅と、駐車場に入る道路の幅です。物理的に車が入れない場所で車庫証明を申請されてもダメなので、車がちゃんと入れることを明示しましょう。
配置図にGoogleマップの貼り付け
車庫証明 配置図 貼り付けはあり?
ありです。私はGoogleマップを印刷して切り抜き、そこに定規で線を引き、申請書に貼り付けしています。私が書いた地図を頼りに、警察OBの方が足を運んでくれますので、その方が迷わないように気を配ればよいのです。Googleマップの方が、手書きの地図よりもよほど正確だと思います。
親切に教えてもらえる
警察署の交通課の方々は警察官ですが、交通課はどちらかというと「役所」に近いですから、分からないことがあれば親切に教えてくれますので、怖がらずに行ってみてくださいね。
消費税増税に伴って変わったこと
2019年10月から、消費税が8%から10%に変わりました。それに伴って、手数料、ステッカー代が上がりました。
- 申請手数料2,100円が2,200円になっていました(!)
- ステッカー代500円が600円になっていました(!)
「何を消費しているんですか?」と取調室で問い詰めてみたいです(笑)